住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)
給付対象世帯
※非課税世帯に対する臨時特別給付金をすでに受け取っている世帯は支給対象外です。
下記1~4のすべての条件に該当する世帯
1.基準日(令和5年12月1日)時点で、宮若市の住民基本台帳に登録のある世帯
2.同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
3.世帯の全員が令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない世帯
申請方法
●世帯全員が、令和5年1月1日以前から宮若市にお住まいの場合
対象世帯の世帯主に、令和6年3月下旬から案内通知(「申請書」「確認書」)を順次発送しています。申請書類に必要事項を記入し返送してください。
●世帯の中に、令和5年1月2日以降に宮若市へ転入した人を含む場合
転入者は、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、令和6年4月上旬から対象世帯の世帯主に案内通知を順次発送します。案内通知と同封の申請書類に必要事項を記入し返送してください。
※条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。支給対象者に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金窓口までご連絡ください。
※世帯の中に、令和5年度の住民税未申告者等を含む場合は対象となりません。
※令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合は物価高騰対応重点支援給付金窓口までご連絡ください。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)※必着
低所得者子育て世帯への加算給付金(こども加算:1人あたり5万円)
給付対象世帯
下記1~4のすべての条件に該当する世帯
1.基準日(令和5年12月1日)時点で、宮若市の住民基本台帳に登録のある世帯
2.同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税非課税で構成される世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(※)
3.世帯の全員が令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
4.租税条約による免除の適用を届け出ている者がいない世帯
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童)
※令和5年12月2日以降に生まれた乳児がいる場合は、物価高騰対応重点支援給付金窓口までご連絡ください。
支給方法
1.住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯:7万円)の対象者については、プッシュ型(申請不要)により受給口座へ支給
2.住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯:10万円)の対象者については給付金と合わせて通知および支給
支給開始時期
4月以降順次(予定)
支給対象となる世帯には、3月以降に市から順次書類を送ります。対象世帯の抽出状況により、4月以降の発送となることもございますので、あらかじめご了承ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している人で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない場合でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、物価高騰対応重点支援給付金窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
物価高騰対応重点支援給付金窓口(宮若市役所3階301会議室)
電話:0949-32-0559(直通)
受付時間:平日、午前9時から午後5時まで