令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上、5類感染症に移行しました。移行後の保育施設及び学童保育所に関する療養期間をお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 |
発症日 (無症状の場合は検査日) | 療養期間 | 療養期間 | 療養期間 | 療養期間 | 療養期間 | 登園・登所可能。 ただし、下の【注】を確認ください。
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【注】発症した後5日を経過しても症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度は引き続き登園・登所をお控えください。
・10日を経過するまではウイルス排出の可能性があることから、学童保育所の児童はマスクの着用を推奨します。熱中症などのリスクがある場合は学童保育所の指導員にご相談ください。
・保育施設の保育料は、昨年度まで新型コロナウイルス感染症に感染した場合は保育料を日割りしていましたが、令和5年4月1日から日割りはなくなっています。
ご家族(同居者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
濃厚接触者や濃厚接触に該当する可能性がある人の特定がなくなりましたので、登園・登所する児童のご家族(同居者)が感染した場合でも、当該児童は登園・登所できます。ただし、感染症の症状がみられた場合は登園・登所をお控えください。また、症状がない場合でも、以下をご確認の上、施設をご利用ください。
・コロナに感染したご家族(同居者)の発症日を0日として、特に5日間はお子さんの体調管理に注意してください。
・ご家族(同居者)の発症から7日目までは発症の可能性がありますので、この間は学童保育所の児童についてはマスクの着用を推奨します。熱中症などのリスクがある場合は学童保育所の指導員にご相談ください。
・濃厚接触者等への市からの自粛要請がなくなりましたので、ご家族の感染により児童が休んだ場合でも、その期間は学童保育所の利用料金の減免期間に含めません。