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転入届(市外・国外から引っ越した時)

最終更新日:

他の市区町村、国外から宮若市へ住所を移したときに行う届出です。



内容

転入の届出は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に行う必要があります。
この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係がありますので、宮若市の住民行政サービスの提供を適切に受けるためにも、引っ越しの際は速やかに転入の届出を行ってください。
届書に記入するために、正確な住所(○〇番地〇〇まで、アパートやマンションの名称・部屋番号などの方書まで)を確認しておいてください。
 

注意事項

●他の市町村から転入する場合、転入の届出の前に前住所地の市町村へ転出届を提出する必要があります。
●外国人も、平成24年7月9日から法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。
 
 

転入の届出 

対象者

ほかの市区町村または国外から宮若市へ転入する人
 

届出できる人

・本人または世帯主
・代理人
 ※代理人の場合は、委任状(委任状のページへ別ウィンドウで開きます)が必要です。
  委任状の様式は自由ですので、本人または世帯主が委任する内容等の必要事項を記入していれば、便せん等でも受け付けることができます。
 

届出方法

●届出窓口:本庁市民課、若宮総合支所市民窓口課
 ※郵送での届出はできません。
●届出期日:新しい住所に住み始めた日から14日以内
 ※新しい住所に住み始める前の届出はできません。
 

市外から転入する場合に必要なもの 

必要なもの

1.【必須】住民異動(転入)届
 ※窓口にてお渡しします。
2.【必須】前住所の市町村で発行した「転出証明書」
 ※マイナンバーカードを利用した転入の場合、前住所地の転出証明書は不要ですが、転出の届出は必要です。
  詳しくは前住所地の市町村にお問い合わせください。
 ※前住所地の市町村へ転出届を出していない場合は、まず転出届を提出し、転出証明書の交付を受けて、宮若市への転入の届出を行ってください。
3.【必須】窓口に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
 ※虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。
  確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
4.転入する人全員の、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
5.委任状(届出人が代理人の場合)
 

その他必要な書類(お持ちの方のみ)

転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、児童手当など)も行ってください。
必要な住民行政サービスの各手続きで、印鑑、所得証明書など必要なものが異なります。転入の届出の際に必要なものをご確認の上、必要に応じて後日届出を行ってください。
・健康保険証【転入する人全員分】
・負担区分証明書【県外から転入する後期高齢者医療加入者のみ】
・子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療認定済み証明書【あれば(前住所地で受給していた人のみ)】
・生計中心者の通帳【児童手当受給者のみ】

外国人の場合は

在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ち下さい。
 

義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合は

転入する学校での手続きの際に市外の転出学校が交付した「在学証明書」と転入手続きの際に窓口で発行する「転入学通知書」が必要となります。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合は

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ち下さい。
※カードを利用した転入の場合は、前住所地の転出証明書は不要ですが、転出の届出は必要です。詳しくは前住所地の市町村にお問い合わせください。
※転入した人全員分を持参してください。全員分の暗証番号を入力し、継続利用の処理を行います。ただし、同じ住民票に載っていない人が預かって来る場合は、事前にお問い合わせください。 


日本国外から転入する場合は

上記に記載している必要なものとあわせて次のものをお持ちください。

日本人の場合

1.転入する方全員の旅券(パスポート)
 ※自動化ゲートを利用する人は、自動化ゲート利用の際、空港で入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等もあわせてご持参ください。
2.転入する人全てが記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および附票
 ※宮若市内に本籍がある人、または宮若市内に除住民票(除票後5年以内)がある場合は不要です。
3.国外へ転出する際に返還されたマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
 

外国人の場合

1.次のいずれかの書類(転入する方全員分)
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
 ・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
 ・在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券(パスポート)
2.続柄を証する書類
 ※外国人が世帯主になる世帯、または外国人が世帯主である世帯に、世帯主の親族である外国人が転入する場合は不要です。
 ※続柄を証する書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
3.国外へ転出する際に返還されたマイナンバーをお知らせする「通知カード」もしくはマイナンバーカード(お持ちの場合のみ)

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お問い合わせは
(ID:447111)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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