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森林の土地の所有者届出制度

最終更新日:

森林法改正により平成24年4月から森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林の土地の所有者となった人は市町村長への事後届出が必要となりました。 

  

届出の対象者

個人か法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
 

届出書類

下記の書類を揃えて提出してください。
(1) 森林の土地の所有者届出書
 ワード 森林の土地の所有者届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:33.2キロバイト)
 PDF 森林の土地の所有者届出書記載要領 別ウィンドウで開きます(PDF:150.9キロバイト)
(2) 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(3) 森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

  
このページに関する
お問い合わせは
(ID:446021)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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