里道・水路・県道・河川等(官民境界)を関係省庁及び市役所職員が現地立会して、黄色の境界杭等を仮設置します。
※この調査で設置する杭等は仮杭であり、最終確認は一筆地調査のとき隣接地権者と確認を行います。
4.境界の確認をします(一筆地調査)
地籍調査では、土地所有者に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。
公図などをもとに作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ね、境界をはさんだ土地所有者に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。地目変更、分筆、合筆の確認もこの時に行います。
このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は、将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界)を示す大切な杭です。確認が終わったら、その場で地籍調査票に署名してもらいます。
※地籍調査においては、この一筆地調査が大変重要となります。
5.確認した境界の測量をします(地籍測量)
測量の基礎となる図根点を設置し、段階を踏んで各筆ごとの地球上の位置を決める測量を行います。
各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)をつくり、面積を測ります。
6.地籍簿をつくります
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
7.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿は、一般の皆さんに閲覧していただき確認を行います。
閲覧場所は市役所及び地区公民館等で、期間は20日間です。
万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
8.地籍調査の成果を登記所へ送付します
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しを登記所に送付します。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。