支給決定の申請をしてください。
申請は、本庁障がい者福祉係で受け付けていますので、ご相談ください。
2.訪問調査
申請後、認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況を本人や家族などから聞き取り調査を行います。
3.障害支援区分のコンピュータ判定(一次判定)
訪問調査による80項目の認定調査及び医師意見書の一部項目に基づき、コンピューターによる一次判定を行います。
一次判定の結果、特記事項、医師意見書をもとに、審査会で障害支援区分の判定をします。
審査会での審議後、「障害支援区分」が本人に通知されます。
【参考】
・審査会は、宮若市が任命する保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
・障害支援区分には、非該当と障害支援区分1~6があります。
サービスの支給量などが決まり、支給決定通知書と障がい福祉サービス受給者証が、宮若市より送付されます。
6.サービスの利用
障がい福祉サービス受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。
サービスの利用にあたっては、サービスにかかる1割を負担します(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります)。