法人市民税は、税金を納める法人などが自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式となります。
※均等割のみを課税される公益法人等または法人でない社団などは、決算日が3月31日と定められ、その1ヶ月後の4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。
※申告関係の様式は、法人市民税に関する申請書のページをご覧ください。
中間申告
事業年度
1年
申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額
次の(ア)または(イ)の額
(ア)予定申告
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数(1年の場合は12)
均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
(イ)仮決算による中間申告
法人税割額=仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税率
均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
確定申告
事業年度
1年
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額