(※1)事務所や事業所などで、自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、その事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われている場所のことです。
(※2)寮等とは、寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所などで、従業員の宿泊・慰安・娯楽などの便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。独身寮、社員住宅などのような従業員の居住のために設けられた施設は、含まれません。
次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 (均等割) | 納めるべき税額 (法人税割) |
---|
宮若市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
宮若市内に寮等を持つ法人で、市内に事務所・事業所がない法人 | ○ | ー |
宮若市内に事務所などがある公益法人等のうち収益事業を行うもの | ○ | ○ |
宮若市内に事務所などがある公益法人等のうち収益事業を行わないもの | ○ ※3 | ー |
(※3)法人の種類によっては減免の対象となる場合があります。
・公益法人等とは、宗教法人・学校法人・社会福祉法人などの法人税法別表第2に掲げられた法人です。
・収益事業とは、販売業・製造業その他政令(法人税法施行令第5条第1項)で定める事業で、継続して事業所を設けて営まれるものです。