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市民税・県民税

最終更新日:

住民税(市・県民税)は、原則としてその年の1月1日に宮若市に住んでいる人に対して、その前年の所得金額に対して課税されます。宮若市に住んでいない人であっても、宮若市内に家屋や事務所・事業所を持っている場合には均等割が課税されます。

 


個人住民税(市民税・県民税)とは

一般的に言われる「個人住民税」とは、「市(区町村)民税」と「(都道府)県民税」を合わせた呼び方です。

個人市民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため県民税と合わせて行うことになっており、市へ納税された県民税は県へ送金しています。

  

均等割・所得割とは

個人住民税には、均等割と所得割の2種類があります。

「均等割」は所得金額にかかわらず定額で課税され、広く浅く負担をもとめる税金です。

「所得割」は、前年の所得金額に応じて課税され、個人の収入などの金額に応じて税額が変動していく税金です。


 

住民税がかかる人

納税義務者

均等割

所得割

1月1日現在、宮若市内に住んでいる人

1月1日現在、宮若市内に住んでいないが、事務所や家屋を持っている人
(借りている場合も含みますが、貸している場合は除きます)

  


住民税がかからない人

所得割・均等割ともにかからない人

・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

・障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、年収204万4千円未満)の人

  

所得割がかからない人

・所得控除の合計額が総所得金額等を上まわる人

・前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人

 ア)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
  35万円+10万円
 イ)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
  35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+32万円
 

均等割がかからない人

・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

 ア)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

  28万円+10万円

 イ)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

  28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円

 

市民税・県民税の算出方法について

詳しい内容につきましては、PDF 市民税・県民税の算出方法 別ウィンドウで開きます(PDF:166.2キロバイト)をご参照ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:443822)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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